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遺産の評価

ここでは、遺言の評価についてお伝えしております。遺産といっても、現金や土地や家のみではありません。その他にも様々な遺産があり、それに伴う評価がありますので、是非ご覧下さい。

建物の評価

農地・山の評価

宅地の評価

生命保険・年金の評価

借地権・貸宅地の評価

株式の評価


建物の評価

ポイント1 現物分割

通常の家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。
固定資産税評価額は、各市町村役場(※東京23区は都税事務所)にある固定資産台帳で確認できます。

ポイント2 建築中の家屋

家屋の固定資産評価額は、通常建物が完成した後、役所が調査、決定します。
したがって、建設中の家屋については、建築費用の7割が評価額と考られています。

建築費用×工事の進捗率×70%=建築中家屋の評価額

ポイント3 マンション

マンションは、建物に加え、土地の評価額も必要になります。
建物に関しては、通常の家屋と同様に、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。
土地に関しては、底地全体の評価に対して、敷地権の割合をかけた金額になります。

ポイント4 借家

借家権の評価は借地権の評価と同様に、家屋の評価額に借家権割合をかけた金額になります。

家屋の評価額×借家権割合=借家権の評価額

借家権割合はだいたい30%ですが、国税庁のホームページでも確認することができます。

ポイント5 賃家

人に貸している不動産は自用家屋と比べ、借家人の権利の分だけ相続財産としての評価額が低くなります。
具体的な計算は、自用家屋の評価額から借家権の評価額を差し引いて評価します。

家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=賃家の評価額

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宅地の評価

宅地の評価法としては、下記の2種類があります。

(1)路線価方式 ・・・ 市街地
(2)倍率方式   ・・・ 郊外や農村部

ポイント1 路線価方式

「路線価」とは、道路に面した1㎡当たりの土地の価格のことです。
この路線価は、毎年改訂される路線価図に記載されており、国税庁のホームページで確認することができます。

この路線価図には、各道路ごとの千円単位の路線価が記載されています。
例)路線価図で200Bという道路に面している土地の路線価は、20万円/㎡

路線価方式での評価は、下記の式で計算します。

路線価×土地の面積(㎡)=路線価方式の評価額

しかし、実際の宅地は、様々な補正率で調整を加えて計算します。この補正の対象となるものには以下のようなものがあります。

・形がよくない(三角形、横長、縦長、等)
・狭い道路に面している
・私道に面している
・傾斜のある土地
・2つ以上の道路と面している
・空中に高圧電線が通っている

など、補正の条件はとても数が多く、年々規定が変更されています。

ポイント2 倍率方式

上記で述べた路線価図には、掲載されていない市町村や町名などがあります。
この場合は、路線価がないということになるので、「倍率方式」を用いて、土地の評価を計算します。

路線価方式での評価は、下記の式で計算します。

土地の固定資産税評価額×倍率=倍率方式の評価額

用いる倍率は、国税庁のホームページに地域ごとで記載されており、固定資産税評価額は、各市町村役場(東京23区は都税事務所)にある固定資産台帳で閲覧できます。

なお、倍率方式の場合は、土地の形状等による補正はありません。

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借地権・賃宅地の評価

ポイント1 借地権

「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権や土地の賃借権を指します。

借地権の評価額は、その土地の更地価格に借地権割合をかけて計算します。
借地権割合は、30%~90%の割合があり、国税庁のホームページに掲載されている路線価図や評価倍率表で確認することができます。

更地の価格×借地権割合=借地権の評価額

ポイント2 賃宅地

借地権の設定された土地を「貸宅地」と言います。

貸宅地の評価は借地権とは反対に、更地から借地権の価格を差し引いて算出します。
貸宅地には借地権や地上権が設定されているので、所有者は自由に利用できないため、貸宅地の評価は減額されます。

自用地価格×(1-借地権割合)=貸宅地の評価額

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農地・山の評価

ポイント1 農地

農地は、以下の4種類に分けて評価を計算します。

(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地農地
(4)市街地周辺農地

(1)と(2)は倍率方式、(3)と(4)は宅地比準方式で算出します。

相続した農地が(1)~(4)のどれにあたるかは、国税庁のホームページに記載されている「評価倍率表」で確認できます。

(1)、(2)は倍率方式なので、基本的なやり方は、宅地の倍率方式と同様です。(3)、(4)における計算方法である宅地比準方式は、その農地が仮に宅地であった場合の評価額を計算し、そこから宅地にするための造成費用を引いた金額を評価額とする方法です。

(農地が宅地である場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの造成費)×土地の面積=市街地農地の評価

造成費の金額は、国税庁のホームページに掲載されています。

(4)市街地周辺農地については、(3)市街地農地による評価額の80%となります。
市街地農地の評価額×80%=市街地周辺農地の評価額

ポイント2 山

山や林については、以下の3種類に分けて評価を行います。

(1)純山林
(2)中間山林
(3)市街地山林

(1)と(2)は倍率方式、(3)は倍率方式もしくは宅地比準方式で算出します。
計算方法は農地とほぼ同様です。

また、登記簿と実際の土地の面積が異なる場合には、実際の地積を基に評価します。

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姓名保険・年金の評価

ポイント1 生命保険と相続税

生命保険金に対して相続税が課税されるのは、故人が保険料を負担していて、保険金の受取人が故人以外の場合のみです。

保険金は法的には相続財産ではなく、受取人固有の財産と考えられていますが、税法上はみなし相続財産として考えられます。

この場合、生命保険の評価は、相続が発生したときの解約返金の額で評価します。つまり、掛け捨ての生命保険の場合は解約返金がないので、相続財産としての評価は0になります。

また、法定相続人が生命保険金を受け取る際には、「500万円×相続人の数」が非課税となり、この額を越えた分が課税対象となります。

ポイント2 個人年金

生命保険会社や郵便局などの個人年金は、一定の年齢に達すると年金が支給されます。このようなものを「定期金給付契約」と呼び、被保険者が死亡することによって権利が発生し、定期金はみなし相続財産となります。

この定期金は、以下の4種類に分かれます。

(1)給付期間が決まっている場合
残存期間の受給額合計×残存期間に応じた評価の割合=評価額

(2)給付期間が決まっていない場合
年間の受給額×15=評価額

(3)死亡するまで給付される場合
年間の受給額×受給者の年齢の倍率=評価額

(4)被保険者の死亡時に、まだ給付条件を満たしていない場合
上記3つのタイプのいずれも給付が開始していない場合については、下記の方法で評価を計算します。
払込済のかけ金合計額×残存時間に応じた割合=評価額

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株式の評価

株式は、(1)上場株式、(2)気配相場等のある株式、(3)取引相場のない株式の各々で、評価の方法が異なります。

ポイント1 上場株式

証券取引所に上場されている株式については、以下の4つのうち、最も低い価格で評価します。

(1)相続開始日の最終価格
(2)相続開始月の毎日の最終価格の平均額
(3)相続開始月の前月の毎日の最終価格の平均額
(4)相続開始月の前々月の毎日の最終価格の平均額

ポイント2 気配相場等のある株式

「気配相場等のある株式」とは、証券取引所に上場されていないが、証券会社で売買されている株式や、公開途上にある株式のことを言います。

このうち、店頭で売買されている株式については、以下の4つのうち、最も低い価格で評価します。

(1)相続開始日の取引価格
(2)相続開始月の毎日の取引価格の平均額
(3)相続開始月の前月の毎日の取引価格の平均額
(4)相続開始月の前々月の毎日の取引価格の平均額

また、公開途上にある株式については、競争入札で決定される公開価格で評価します。

ポイント3 取引相場のない株式

大会社、中会社、小会社、により取り扱いが異なります。
基本的には従業員が100人以上の会社は大会社になり、それ以外は下記の表のようになります。

  総資産価額及び従業員数 1年間の取引金額
小売・サービス業 大会社 10億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 20億円以上
中会社 大 7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 12億円以上20億円未満
中 4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く) 6億円以上12億円未満
小 4000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く) 6000万円以上6億円未満
小会社 4000万円未満又は従業員数が5人以下 6000万円未満
卸売業 大会社 20億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 80億円以上
中会社 大 14億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 50億円以上80億円未満
中 7億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く) 25億円以上50億円未満
小 7000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く) 2億円以上25億円未満
小会社 7000万円未満又は従業員数が5人以下 2億円未満
その他 大会社 10億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 20億円以上
中会社 大 7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く) 14億円以上20億円未満
中 4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く) 7億円以上14億円未満
小 5000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く) 8000万円以上7億円未満
小会社 5000万円未満又は従業員数が5人以下 8000万円未満

■大会社
基本的には、「類似業種比準方式」によって評価します。
「類似業種比準方式」とは、類似業種の株価をもとに、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つを対比して評価する方式です。
類似業種の株価は、国税庁のホームページで確認できます。

■中会社
大会社と小会社の評価方法を併用して算出します。

■小会社
基本的には、「純資産価額方式」によって評価します。
「純資産価額方式」とは、会社全体の純資産価額を下記の式で計算して評価をする方法です。

会社全体の純資産

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