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遺言がある場合・ない場合

ここでは、遺言がある場合・ない場合についてお伝えしております。

故人が遺言を残した場合について解説しています。

故人が遺言を残さなかった場合について解説しています。


遺言にもいくつかの種類があります。それぞれのメリット等を解説しています。

遺言に種類ってあるの…?
それぞれの違いって何…?

遺言に認められている効力について解説しています。

遺言には何を残せるの…?
遺言を残すメリットって…?


遺言がある場合

ポイント1 遺言と法定相続

相続では、故人の意思が民法に優先します。
つまり、法定相続よりも遺言が優先されるため、相続が発生した場合は、まず遺言書を探す必要があります。

故人の家のみではなく、銀行の貸金庫や会社の顧問弁護士等が保管しているケースもあります。

遺言がないと思って遺産分割をした後で遺言が発見されると、遺産分割のやり直しになる可能性もあります。

ポイント2 遺言書を見つけたら

遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

特に封印のある場合は、すぐに開封せずに、家庭裁判所で他の 相続人や代理人の立会いのもと、開封する必要があります。
勝手に開封をすると、5万円以下の過料に処せられる場合もあります。(※公正証書には検証は必要ありません。)

検認は、遺言書を発見した相続人、もしくは故人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し立てをし、行います。

万が一、遺言書を隠したり、勝手に内容を書き換えるなどの偽造を行った場合は、相続人の資格を失ってしまいます。

ポイント3 保障された相続の割合

遺言で財産の処分を自由に決定できると言っても、残された家族にも一定の配慮が必要であるという理由から、民法は「遺留分」という制度を認めています。
つまり、故人が財産をある相続人に全て相続させたり、ある第三者に全て遺贈する旨の遺言を残していても、本来の相続人に一定の割合で遺産相続することを認めています。

具体的な遺留分は以下の通りです。

兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。

遺言によって遺留分が侵害されている場合には、上記の相続人は、遺贈や生前贈与などをされた者に対して、取り戻しの請求(=遺留分減殺請求)を行うことができます。
この遺留分減殺請求は、遺留分の侵害を知った日かた1年以内に行う必要があります。

ポイント4 遺言無効の訴え

自筆証書遺言や公正証書遺言については、故人の筆跡や、意思能力などによって、遺言無効を訴えることができます。

故人の筆跡でないことを争う場合には筆跡鑑定を行ったり、故人の意思能力を争う場合には当時の精神状態について主治医に対して調査を行ったりする場合があります。

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遺産がない場合

ポイント1 遺産がない場合の分け方

遺言がない場合は、遺産分割協議によって遺産分配を決定します。

遺産の分け方については「遺産の分割」をご覧ください。

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遺言の種類

遺言は、ある一定の形式を守って書かなければ無効になってしまいます。
書き方の方式は、普通方式と特別方式の2つがあり、さらにそれぞれいくつかの方式に分れます。

ポイント1 普通方式

普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証言があります。

  • 【自筆証書遺言】
    全文、日付、氏名を故人が自筆し、印を押します。したがって、ワープロ打ちや代筆は無効です。封筒に入っていなくても有効です。
    • 費用も手間もかからず作成できる
    • 形式や内容に不備がある場合、無効になってしまったり、破棄、隠匿、改ざんをされる危険性がある
  • 【公正証書遺言】
    遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。
    • 法律の専門家の手で作成されますので、安全確実検認が必要でない
    • 費用がかかり、2人の証人が必要
  • 【秘密証言遺言】
    自分で作成した遺言に署名捺印をし、封に入れ、その封をしたものに公証人と2人の証人にも署名してもらい、内容を明かさないままで遺言にする方法です。
    この場合遺言内容を、ワープロで作成しても有効です。
    • 公正証書遺言より少ない手間で、破棄、隠匿、改ざんの危険を回避できる
    • 内容のチェックがないため、無効の危険が残る

ポイント2 特別方式

特別方式の遺言とは、遺言者に死亡の危険が迫っている場合に許される遺言です。
危急時遺言と隔絶地遺言の2種類があり、それぞれ2種類の遺言があります。

【危急時遺言】

  • 【一般危急時遺言】
    病気や負傷などにより死亡の危険が迫った場合の遺言です。証人3人以上の立会いが必要で、証人のうち1人に遺言者が内容を 口授し、口授を受けた者が筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、閲覧させます。
    各証人は、筆記が正確なことを確認した後、署名・押印をします。
    20日以内に家庭裁判所で確認手続を行わない場合は、遺言が無効となります。
  • 【船危急時遺言】
    船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が迫った場合の遺言です。
    証人2人以上が署名・押印します。
    遅滞なく家庭裁判所で確認手続を行う必要があります。

【隔絶地遺言】

  • 【一般隔絶地遺言】
    伝染病によって交通を断たれた場所にいる場合の遺言です。警察官1人と証人1人の立会いが必要です。家庭裁判所の確認は必要ありません。
  • 【船舶隔絶地遺言】
    船舶に乗っている陸地から離れた人のための遺言です。飛行機の乗客はこの方式を選択することはできません。
    船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要です。
    家庭裁判所の確認は必要ありません。

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遺言の効力

ポイント1 相続

遺言を書くことでできる最も大きなことは、相続の方法について故人の意思を反映させることです。
この人には多く、あの人には少 なくてよいと考えたら、その内容を遺言にすればよいのです。
また、事業を運営していたり、家業がある場合などには、事業を継ぐ人に一定の財産を与えておく必要もあります。

遺言がない場合、遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議をひらかなければなりません。しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、遺産分割協議に時間がかかってしまいます。
そのような場合に、相続税の申告期限(=10か月以内)に分割が確定しないままになってしまうと、各種の軽減特例を受けられなくなってしまいます。

また、故人の意思がわからないことから、遺産分割協議の過程で親族の間にわだかまりが生じる可能性もあります。

更に、様々な事情で生前贈与を行った場合も、相続の公平を期すために遺言でその分を相続財産から外しておくことができます。
具体的には、A、B、C3人の子供がいて、Aに財産を生前贈与していた場合、BC2人にだけ相続させるよう遺言を残す、等です。

ポイント2 財産処分

財産処分の最も大きな方法は遺贈です。
遺贈とは、死後、遺産を特定の人に贈ることです。遺贈は法定相続人に対しても行えますが、法定相続人以外の人に対して行うことも可能です。
内縁の妻や療養中に世話をしてくれた方、相続権がない兄弟姉妹や、子供が生きている場合に孫などに財産を渡したい場合など、様々な場面で遺言による遺贈は効力を発揮します。

また、相続人がいない場合、財産は国に帰属します。
しかし、遺言に残すことで、世話になった人や寄付したい対象に遺産を残すことが可能になります。

ポイント3 身分行為

身分行為で一番考えられるのは、婚姻外の子供の認知です。
生前に出来なかった婚姻外の子供の認知について、遺言で行うことが可能です。

婚姻外の子供(=非摘出子)の法定相続分は嫡出子の2分の1ですが、遺言によって平等にしておくことも可能です。

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